出産費用も対象!医療費控除の内容や申告方法を解説

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きなこ

こんにちは、きなこです!

下記の記事で、妊婦健診から出産まで多くのお金がかかること、それを支援してくれる公的制度があることをお話しました。

その中でも「医療費控除」については、

「なんだか手間もかかりそうだし難しそう…」
「手間の割に大した金額は戻ってこないのでは?」

と思われる方も多いのではないでしょうか?

そこでFPの資格を持つきなこが、出産にかかる費用の医療費控除について、

  • 医療費控除とはどんなものなのか?
  • 医療費控除を受けるための条件
  • 出産費用はすべて医療費控除の対象になるの?
  • 医療費控除に上限はあるの?計算方法は?
  • 医療費控除を受けるために必要なもの
  • 医療費控除を受けるために確定申告をする方法
  • 医療費控除を受ける際の注意点

といった内容をわかりやすくお伝えしていきたいと思います。

妊娠・出産にはなにかとお金がかかるので、ぜひ医療費控除も活用してくださいね。

それではいってみましょう!

目次

出産等で医療費が多くなった人が受けられる「医療費控除」とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費が一定の金額を超えるときに、確定申告をおこなうことで所得税と住民税の負担を軽くできる制度です。

妊婦健診費や出産時の入院費など、妊娠・出産のためにかかった医療費も、医療費控除の対象なんです。

確定申告で医療費控除を申告すれば、「所得控除」という形でお金が戻ってきます。

簡単に言うと、「払い過ぎた税金」が戻ってくるということ。

「所得控除」とは・・・
収入から計算した「所得金額」から医療費を差し引き、そこに税率を掛けられるので所得税の金額を下げられるという仕組み。

会社員の場合は、毎月の給料から所得税を徴収(源泉徴収)されていますよね。

これは事前におおよその金額を予想して納めている税金で、年末に1年間の収入や生命保険料などの各種控除を含めて再計算し、最終的な税額を精算します。

これが年末調整です。

医療費控除は、年末調整では申告できないので、確定申告を行わないと所得税の還付を受けられないのです。

きなこ

年末調整で所得税が還付になった人も、確定申告で医療費控除をするとさらに還付される可能性がありますよ。

出産費用の医療費控除を受けるための条件

医療費控除で税金が戻ってくるのは、1年間で家族全員の医療費が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた人が対象になります。

妊娠・出産をした年は、医療費が10万円を超えることが多いと思います。

出産費用だけでは10万円に満たなかったとしても、家族の医療費も合わせて申告することができるので、家族全員の医療費の領収書を保管しておくと良いですね。

きなこ

医療費控除を申告できるのは、基本的に保険診療の部分のみで、自由診療は対象にならないので注意してください。

ただし、妊婦健診費や出産費用は保険適用外ではありますが医療費控除の対象です。

出産にかかる費用はすべて医療費控除の対象になる?

妊娠・出産にかかる費用にはさまざまなものがありますが、その全てが医療費控除の対象になるわけではありません。

あくまで一例ですが、対象になるもの・ならないものをご紹介します。

個々に事情が違うので、同じようなケースでも医療費として認められる場合と認められない場合があります。

医療費控除の対象となるもの医療費控除の対象にならないもの
妊婦健診費
出産時の入院費用(母子とも)
分娩費
切迫早産など医師が認めた入院費
通院・入退院時の交通費(公共交通機関)
緊急時のタクシー代
産後1ヶ月健診費
治療目的の母乳外来費
不妊治療費
妊娠検査薬の購入費
里帰り出産のための帰省費用
入院時の洗面具やパジャマなどの身の回り用品代
入院中に取った出前や外食の費用
自ら希望した個室入院での差額ベッド代
医師や看護師へのお礼
マイカー通院のガソリン代・駐車場代

妊婦健診や入退院時の交通費も対象になりますが、基本的には電車やバスといった公共交通機関を利用した分が対象です。

ただし、緊急時や夜間でタクシーを利用した場合にはそのタクシー代も認められます。

交通費は領収書のないものが多いですが、家計簿などに日付や金額がわかるように記録しておき、きちんと説明できるようにしておきましょう。

一方で、医療費控除の対象とならない費用は、里帰り出産時の交通費や、リラクゼーションのためのマタニティマッサージ、自己都合による差額ベッド代などです。

基本的に、治療と直接関係のないものは対象外だと考えておきましょう。

医療費控除の計算方法

医療費控除できる金額は、下記の計算式で計算します。

医療費控除額(上限200万円)=実際に支払った医療費の合計額 -保険金などで補てんされる金額 - 10万円※

(※その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%)

医療費控除できる金額は、上限が200万円です。

補てんされる金額とは、出産育児一時金・家族出産育児一時金や、出産費・配偶者出産費、高額療養費、生命保険などからの給付金といった、出産費用を補てんする性格を持つものが対象です。

出産育児一時金と似た名称で「出産手当金」がありますが、これは出産前後の一定期間勤務できないことに対して、給料の補てんとして給付されるものです。

給料の代わりであって、医療費を補てんする性格のものではないので、差し引く必要はありません。

会社員が出産費用の医療費控除を受けるために準備するもの

医療費控除についてここまでお伝えしましたが、ここからは医療費控除を申告して所得税の還付を受ける方法をお伝えしていきます。

医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。

確定申告と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、今はマイナンバーカードがあればスマホからでも簡単に申告をすることができますよ。

会社員の方が確定申告で医療費控除を受けるためには、以下のものが必要になります。

  1. 確定申告書A
  2. 医療費控除の明細書
  3. 申告する年分の医療費領収書(保管)
  4. 源泉徴収票
  5. マイナンバーがわかるもの
  6. 振込先口座番号

ひとつずつ、詳しく説明しますね。

①確定申告書A

確定申告書には「A」と「B」という2種類の様式があります。

違いとしては、申告書Aは、所得の欄が給与所得・配当所得・一時所得・雑所得に限られていて、予定納税の欄がありません。

一方の申告書Bは、事業所得や不動産所得なども申告できる様式になっていて、誰でも使える申告書です。

会社員で給与以外に収入がなければ、簡易版の申告書Aを使うのが便利です。

税務署に取りに行くか、「国税庁確定申告書等作成コーナー」でダウンロードすることができます。

マイナンバーカードがある方で、スマホを使ってe-Tax(電子申告)で確定申告する場合は、スマホで入力・提出が可能なのでダウンロード等は不要です。

②医療費控除の明細書

確定申告書と同様に、国税庁ホームページからダウンロードするか、e-Taxで申告する場合にはガイドに沿って進めていくと入力することができます。

  • 医療を受けた人の氏名
  • 医療費の支払い先
  • 医療費の区分(診療や医薬品購入など)
  • 支払った医療費の金額
  • 社会保険や生命保険などで補てんされる金額

明細書にはこの5項目を記載します。

③申告する年分の医療費の領収書(保管)

②の明細書を記入するために使用します。

医療費の領収書は、申告時に提出する必要はありませんが、証拠書類として5年間保管しておく必要があります。

申告が終わっても捨てないようにしましょう。

④源泉徴収票

源泉徴収票は、確定申告書の収入や税金の欄を記入するために使います。

提出は必要ありません。

マイナンバーがわかるもの

マイナンバーカードがない場合、マイナンバーが確認できる書類と、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類の2点が本人確認書類として必要になります。

マイナンバーカードがあれば、スマホでマイナンバーカードを読み取りすることで手軽に申告することができます。

振込先口座番号

所得税の還付金が振り込まれる口座を指定するために使います。

通帳を手元に用意しておくとスムーズです。

出産費用の医療費控除を受ける人が確定申告書を作成・提出する方法

きなこ

次は確定申告書を作成・提出する方法についてお話しますね。

①e-Tax(電子申告)で提出する【おすすめ】

パソコンもしくはスマホを使って、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でe-Taxを利用しネット上で作成・提出する方法です。

きなこ

マイナンバーカードがある方には、1番おすすめの方法です。

ガイドに沿って必要事項を入力していくだけで、自動で計算してくれます。

②税務署へ郵送で提出する

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成したものをプリントアウトしたり、手書きで申告書を記入したものを、税務署へ郵送で提出する方法です。

確定申告書は「信書」となり、郵便または信書便でしか送付できないので注意しましょう。

申告期限内に送付してくださいね。

③税務署に直接持ち込んで提出する

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成したものをプリントアウトしたり、手書きで申告書を記入したものを、税務署へ自ら持って行って提出する方法です。

税務署に足を運ばなければならないので手間と時間はかかりますが、わからないことがある場合などにその場で聞くことができるのがメリットですよ。

出産費用の医療費控除を受ける人が控除を受ける際の注意点

健診が始まった時期から出産の時期で、年をまたぐことも多いですよね。

医療費控除の対象になる医療費は1月1日~12月31日の1年間で計算するので、年をまたぐ場合、医療費は2年に分けて計算しなければならないので注意が必要です。

もし年をまたいだ出産になった場合、出産育児一時金は出産した年の医療費から差し引くことになります。

出産費用を医療費控除する人は還付金が少なくてもメリットがある

ここまでについてざっくりまとめてみます。

  • 妊娠・出産の費用は、1年間の医療費が一定額を超えたときに受けられる医療費控除の対象。
  • 確定申告をして医療費控除を受けることで、払い過ぎた所得税が戻ってくる可能性がある。
  • 申告者本人だけでなく、家族の医療費も合わせて医療費控除を申告できる。
  • 年をまたいだ妊娠・出産は、出産した年の医療費から出産育児一時金を差し引く。
  • マイナンバーカードがあれば、スマホで確定申告書の作成・提出が完了する。

いかがでしたか?

医療費控除を受けて戻ってくるお金は、手続きの手間の割に少ないと感じるかもしれません。

でも申告することで、次年度の住民税も下がる可能性がありますよ。

これは、住民税も所得税と同じように、総収入から各種控除を引いた金額に課税されるためです。

医療費控除を申告しておくことで、課税される部分の金額を減らすことができるのです。

きなこ

面倒ですが、申告する方がメリットが多いと思います!

まとめ

医療費控除について、理解を深めていただけたでしょうか?

難しそうに思えるかもしれませんが、払い過ぎた税金が戻るうえ、住民税額まで下がる可能性が高く、その節税効果は案外大きいんです。

産後は赤ちゃんのお世話で日々バタバタしていますが、ぜひ忘れずに確定申告を行ってくださいね。

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この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナーと食生活アドバイザーの資格を持つ。
マイペースな夫、無類の車好き(トミカも)な長男、BLW離乳食実践中の次男と日々ドタバタと暮らしています。

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