初めての出産を控えている場合、妊娠中や出産にどのくらいお金がかかるのかと不安に思っているご家庭もあるのではないでしょうか?
妊婦健診代に出産費用にベビー用品代…
妊娠や出産は、病気ではないので健康保険が適用されないんです…。
妊婦健診は1回の平均が5,000円でトータル10万円はかかりますし、正常分娩の場合でも出産時に40万円~60万円ほど出産費用がかかってしまいます。
マタニティ用品やベビーカーや授乳グッズといった育児用品も買い揃えなくてはならないですよね。
それらを合わせると、50万円から多い人では100万円ほどかかることがあります。
貯金も少ないし、どうしたらいいの~?
国や自治体では、この妊娠・出産・育児にかかる費用の負担が減るように、さまざまな支援があります。
それらをすべて利用すれば、専業主婦ママで約52万円、働くママ(月収20万円位)では200万円以上も支援を受けられるんです!
この記事では、ファイナンシャルプランナーの資格を持つきなこが、妊娠・出産・育児でもらえるお金や戻ってくるお金をわかりやすくお伝えします。
もらい忘れがないよう、しっかりチェックしてくださいね!
すべてのママが妊娠・出産で国や自治体からもらえるお金
専業主婦のママ、出産を機に退職するママ、職場復帰するママ、さまざまなママがいますよね。
そういった働き方に関わらず、すべてのママが対象になる支援制度は3つあります。
①妊婦健診費の助成
妊婦健診は一般的に14回あり、1回の平均費用が5,000円なので、出産までに10万円ほどかかることになります。
その健診費用の一部を、自治体が助成してくれます。
一般的な助成方法は、健診や検査の助成券が自治体から配られて、妊婦さんはその助成券を健診時に窓口に出すことで窓口での負担額を抑えることができます。
助成額は自治体によって差がありますが、約10万円~12万円ほど助成がありますので、健診費用のほとんどをカバーできますね。
また2023年4月以降、妊娠判定のための産科初診費用も、1万円を上限に自治体から助成されるようになりました。
ただしこちらは、生活保護や住民税非課税といった低所得世帯のみが対象になります。
②妊娠・出生の届出時に10万円支給
出産・子育て応援事業と言って、妊娠届出と出生届出の際にそれぞれ5万円相当がクーポン券などで支給される制度です。
私の住む自治体では、現金での支給でした
自治体によって、支給方法が違うようです。
この事業がスタートしたのは2023年1月からですが、2022年4月以降に出産したすべての人が対象になっています。
2022年4月以降に出産したのにまだもらっていないよという方がいたら、お住まいの自治体に確認してみてくださいね。
③出産育児一時金
普通分娩で出産した場合、入院費や分娩費で40~60万円くらいかかります。
そこで健康保険の加入者本人、もしくはその扶養家族が出産した場合にその費用が補助される制度があります。
それが出産育児一時金です。
2023年4月以降の出産の場合ですと、子ども1人につき50万円、双子以上はその人数分が支給されます。
妊婦さん本人が勤務先で健康保険組合に加入している場合、組合独自の付加金が支給されることもあります。
私の加入する組合は付加金があって、あとから口座に振り込まれました!
現在多くの病院では「直接支払制度」を利用できるようになっているので、健康保険組合から産院に直接出産育児一時金を支払ってもらえます。
つまり分娩費用が50万円を超えた場合に、窓口でその超えた分だけ支払えば良いのです。
分娩費用が一時金よりも安かった場合は、健康保険組合に申請すると差額が戻ってくるので、忘れずに申請してくださいね。
しかし、ほとんどの産院で直接支払制度をとっているものの、中には対応していない産院もあります。
その場合、退院時に1度全額を負担することに。
退院時に慌てないように、出産予定の産院が直接支払制度に対応しているのか確認しましょう。
また、以下の場合は出産育児一時金が減額になります。
- 産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産
- 妊娠22週未満での出産
どちらかひとつでも当てはまる場合、50万円→48万8千円となります。
④高額療養費
つわりや切迫早産などで、治療や入院が必要になると医療費が高額になってしまいますよね。
高額療養費は、1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分について払い戻しをすることができます。
入院などが決まっていて、医療費が高額になるとわかっている時は、事前に申請して「限度額適用認定証」をもらっておきましょう。
そうすれば、窓口では限度額までを支払えば良く、全額を負担せずに済みます。
⑤医療費控除
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に10万円以上の医療費を払った人が受けられる制度です。
確定申告で医療費控除を申告することで、所得税が戻ってくるかもしれません。
妊婦健診費や出産時の入院費、通院で公共交通機関を使った場合の交通費なども医療費控除の対象になります。
妊娠・出産で支払った医療費から、出産育児一時金などの医療費を補填するためにもらったお金を差し引いて、10万円以上支払いがある場合には医療費控除を申告できます。
出産費用の医療費控除については、以下の記事で詳しく解説していますので、医療費控除を考えている方はぜひこちらも読んでみてください。
働くママが妊娠・出産で国や自治体からもらえるお金
次は、ご自身の勤め先で健康保険や雇用保険に加入している、働くママが対象になる制度についてです。
①出産手当金
産休中は、勤め先からお給料が出ないことが多いかと思います。
産休中、お給料の代わりにママが加入する健康保険組合から支給される手当が「出産手当金」です。
「出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日」の期間のうち、会社を休んで給与がなかった期間が支給の対象になります。
②育児休業給付金
働くママは、出産後子どもが1歳(場合によっては2歳)になるまで育児休業を取ることができます。
この期間、ママが無収入にならないよう国(雇用保険)から支給されるのが育児休業給付金です。
パパも育児休業を取得した場合、パパも支給の対象になりますよ。
もらえる金額は、育休開始から180日目までは「休業開始前の賃金の67%」、181日目以降は「休業開始前の賃金の50%」になります。
ただ、雇用保険の加入期間が短いと支給対象にならないことも…
ご自身が支給の対象になるか不安な場合は、職場の担当者に確認してみてくださいね。
③産休・育休中の社会保険料の免除
お金としてもらえるわけではありませんが、産休・育休中の経済的負担を減らしてくれるものとして、社会保険料の免除があります。
産休・育休中は社会保険料を払う必要がありませんが、この期間は社会保険料を支払ったものとみなされます。
将来の年金額には影響がないのね!
④傷病手当金
怪我や病気で仕事を休んだ場合に、給与を補填してくれるお金のことです。
連続する3日間(待機期間)を含み4日以上仕事に就くことができなかった場合に、会社経由で申請し受け取ることができます。
これは、つわりや切迫早産といった妊娠中の不調も対象になります。
つわりの症状が重く自宅安静と指示された時や、入院になった場合には傷病手当金が受け取れる可能性があります。
妊娠・出産をするママが国や自治体から受け取れるお金は意外とある!
最後に、ここまで紹介してきた制度を受けられるタイミングをまとめてみます。
- 【妊娠の届出時】出産・子育て応援事業(5万円分)
- 【妊娠中】妊婦健診費の助成、高額療養費制度、傷病手当金
- 【出産時】出産育児一時金
- 【産休・育休中】出産・子育て応援事業(5万円分)、出産手当金、育児休業給付金、社会保険料の免除
- 【確定申告】医療費控除
働くママの場合、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・社会保険料の免除申請といった手続きは会社側で行ってくれることが多いかと思います。
勤め先から書類をもらったら、申請期限に間に合うよう忘れずに書類を出すようにしましょう。
わからないところや不安なところは自治体や勤め先に確認して、受け取り忘れることのないようにしたいですね。
妊娠・出産するママに絶対利用してほしい国や自治体からの支援
ここまでお伝えしてきた国や自治体からの支援制度は、どれも経済的負担を和らげるために利用してほしい制度です。
なかでも以下のものは金額が大きく、経済的負担の大幅な軽減になります。
- 妊婦健診費の助成
- 出産・子育て応援事業
- 出産育児一時金
- 出産手当金【働くママ】
- 育児休業給付金【働くママ】
- 社会保険料の免除【働くママ】
妊婦健診費の助成と出産・子育て応援事業(妊娠届出時の5万円分)の2つを利用すると、通常の妊婦健診費はほぼすべて賄えるでしょう。
これらは特に利用してほしい支援制度です
「出産を控えて、家計はこのままでいいのか心配…」
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ライフプラン表を作ってもらうことで、これからかかるお金や、それに対して現状何が足りていないのか、といったことが一目瞭然になります。
妊娠中でも入れる保険や、社会保険の制度についても詳しく教えてくれます。
お金について少しでも不安があるなら、一度FPに相談すると良いですよ。
まとめ
いかがだったでしょうか?
妊娠・出産にはたくさんお金がかかりますが、その負担が少しでも和らぐようこれだけの制度が設けられているんですね。
安心して、マタニティライフを楽しみましょう!
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